お客様にとって「最良の不動産コンサルタント」でありたい。

サービス内容
- 不動産鑑定評価業務
不動産に関する豊富な経験と知識を有する不動産鑑定士が、利害関係のない中立的な
立場から不動産の適正価値を判定して、鑑定評価書を作成いたします。
- 不動産物件調査業務
宅地・戸建住宅・マンション・投資用不動産などの購入にあたっての基礎資料として
現地調査・権利関係調査・役所調査等に基づくレポートを作成いたします。
- 不動産コンサルティング業務
不動産の利用・取得・処分・管理・事業経営等に関する意思決定のお役に立てるよう
各種専門家との連携による質の高いコンサルティングサービスをご提供いたします。
当社の特徴
東北6県(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)を業務エリアとして、、各地域のマーケットに精通した不動産鑑定士及び不動産業者との連携により、精度の高い、良質なサービスをご提供いたします。
CRC(企業再建・承継コンサルタント協同組合)の会員として、税理士・司法書士・中小企業診断士・一級建築士等の専門家との連携により、お客様の幅広いニーズに対応して、問題解決のためのサービスをご提供いたします。
Topics ~不動産鑑定評価の話題~
2010.05.31

平成22年度税制改正により、100%グループ法人間で一定の資産(土地・建物等の不動産や有価証券・金銭債権等で帳簿価額が1千万円以上のもの)の譲渡取引が行われた場合に生ずる譲渡損益については、その資産がグループ外に移転する等の時まで計上が繰り延べられることとなります。
本改正は、平成22年10月1日以後の取引について適用されます。
本改正による影響について
- 現行法制であれば、含み損のある資産を有する法人からグループ内の法人に対して資産を譲渡した場合には、損失が実現して法人税の課税所得は減ることになりますが、本改正によりグループ外への譲渡の場合にのみ損失が実現することになります。
- 株式評価において、含み損のある資産をグループ内の法人に譲渡して譲渡損失を計上することにより株式評価額を下げるという株価対策は今後実現困難になります。
本改正により、不動産の含み損をグループ法人間の取引によって実現させて法人税の節税を
図ることができなくなります。
一方で、グループ法人間で資産を移転するに際して、税務面の問題を検討する必要が無くな
り、グループ全体の経営資源の最適配分という視点から、各資産の管理・活用を検討することが
必要になるものと思われます。
本税制改正についての詳しい内容等については、顧問税理士・専門家等にご相談ください。
What's New ~新着情報~
2010.05.31 |
|---|


HOME
会社概要
お問い合わせ

